毒劇物の取り扱いには資格や許可が必要ですか

使用者の場合は不要です(毒劇法第22条5項に責任者の設置義務なし,届出不要の記載)。
試薬の購入時に同封されている譲受書を必ず返送いただく必要があります。
ただし、毒劇物は無償であっても他者へ譲渡する(譲る)ことは法律違反となりますのでご注意ください。
購入した会社ではなく別会社で保管するなどの行為も違反となります。
また、中間商社の場合は(伝票販売の場合も含む)毒劇物の販売業の登録が必要です。
詳しくは管轄の保健所へご相談ください。

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