サンプルの前処理とは何ですか

固体試料の場合は溶出液(検液)の作製が必用となります。
試料と水(含有試験は塩酸)を混ぜ合わせて振とうさせて作製しますが、試料の種類や基準項目によって
内容が異なりますので各項目に準拠した操作を実施して頂く必要があります。

環告13号溶出試験:産業廃棄物を対象とした溶出量の試験方法
環告18号溶出試験:土壌汚染対策法に基づいた溶出量の試験方法
環告46号溶出試験:環境基本法に基づいた溶出量の試験方法

操作手順については装置の取り扱いと合わせてご説明させて頂くことも可能です。

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