
RI計器は、RI(放射性同位元素)を利用して、水分や密度を測定する装置です。通常、RIを装備した装置(以下、RI装備機器)を取り扱う場合、資格(放射線取扱主任者)が必要となります。

表示付認証機器を販売・賃貸する業者は、販売業、賃貸業のそれぞれに主任者を選任し、放射線取扱事業所として文部科学省に届け出る必要があります。主任者には国家資格である放射線取扱主任者の有資格者を選任する必要があります。放射線取扱主任者の資格は第1種、第2種、第3種とあり、第3種は指定の講習を受けることで免状が交付されます。
表示付認証機器を実際に使用するお客様の場合、有資格者の選任は必要ありませんが、以下の書類を文部科学省に提出することが義務付けられています。
1. 表示付認証機器使用届
2. 表示付認証機器廃止届
3. 使用の廃止等に伴う措置の報告書
例えば、表示付認証機器のRI計器を3ヶ月間レンタルで使用する場合、お客様は、RI計器の使用開始日から30日以内に、表示付認証機器使用届の書類を文部科学省に提出しなければなりません。この書類には表示付認証機器を使用する会社の代表者印を押印する必要があります。また、現場ごとに書類の提出が必要となります。
3ヶ月間の使用を終えRI計器を返却する場合は、表示付認証機器の終了日から30日以内に表示付認証機器廃止届の書類と使用の廃止等に伴う措置の報告書を提出することが義務付けられています。

文部科学省に期日内に使用届を提出後、2週間程度で文部科学省からお客様へ受理書が返送されてきます。この受理書には整理番号が記載されており、この番号が後の廃止届を提出する際に必要となりますので、受理書は大切に保管してください。
お客様がRI計器を使用している期間中、工事の進捗状況からRI計器の台数を変更した場合や、使用届けの記載内容に変更が生じた場合は、文部科学省にRI計器使用の変更届を提出する必要があります。使用届と同様に必要事項を記入の上、変更があった日から30日以内に文部科学省に提出してください。
各書類は必ず期限内に文部科学省に提出してください。文部科学省へ期限内に書類が届かなかった場合、罰則が科されることがあります。
文部科学省へ提出する書類の手続き様式は、文部科学省ホームページトップから以下のリンク先を辿ることでダウンロードが出来ます。
様式第四 表示付認証機器使用・使用変更届 様式第二十九 表示付認証機器届出使用者である法人の合併・分割に係る届 様式第三十三 許可届出使用者・表示付認証機器届出使用者・届出販売業者・届出賃貸業者・許可廃棄業者死亡・解散届 様式第三十四 表示付認証機器使用廃止届 様式第三十五 許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律