表示付認証機器の販売・賃貸および使用について

表示付認証機器について

RI計器は、RI(放射性同位元素)を利用して、水分や密度を測定する装置です。通常、RIを装備した装置(以下、RI装備機器)を取り扱う場合、資格(放射線取扱主任者)が必要となります。
RI装備機器のうち、原子力規制委員会又は登録認証機関の(公財)原子力安全技術センターで設計認証を受けたものを表示付認証機器と呼びます。表示付認証機器はRIの使用方法や保管方法、運搬方法などの安全性が承認されたRI装備機器です。

表示付認証機器を使用する場合は、資格を必要とせず、書類の届け出だけで誰もが使用できます。
当社では、FT-102、FT-102S2L、FT-301、FT-105、FT-201、PB-205の6機種のRI計器で設計認証を受けています。

設計認証を受けている弊社のRI装備機器

販売および賃貸

表示付認証機器を販売・賃貸する業者は、販売業、賃貸業のそれぞれに主任者を選任し、放射線取扱事業所として原子力規制委員会に届け出る必要があります。主任者には国家資格である放射線取扱主任者の有資格者を選任する必要があります。放射線取扱主任者の資格は第1種、第2種、第3種とあり、第3種は指定の講習を受けることで免状が交付されます。

使用時の義務

表示付認証機器を実際に使用するお客様の場合、有資格者の選任は必要ありませんが、以下の書類を原子力規制委員会に提出することが義務付けられています。

  1. 表示付認証機器使用届
  2. 表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届
  3. 許可の取り消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書

例えば、表示付認証機器のRI計器を3ヶ月間レンタルで使用する場合、お客様は、RI計器の使用開始日から30日以内に、表示付認証機器使用届の書類を原子力規制委員会に提出しなければなりません。また、現場ごとに書類の提出が必要となります。
3ヶ月間の使用を終えRI計器を返却する場合は、表示付認証機器の返却終了後、遅滞なく表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届の書類と使用の廃止等に伴う措置の報告書を提出することが義務付けられています。(※2021年1月より、これらの書類に代表者印の押印は不要になりました。)

使用届のサンプル

使用届を提出した後の書類の取り扱いについて

原子力規制委員会に期日内に使用届を提出後、2週間程度で原子力規制委員会からお客様へ受理書が返送されてきます。この受理書には整理番号が記載されており、この番号が後の廃止届を提出する際に必要となりますので、受理書は大切に保管してください

変更届の提出について

お客様がRI計器を使用している期間中、工事の進捗状況からRI計器の台数を変更した場合や、使用届の記載内容に変更が生じた場合は、原子力規制委員会にRI計器使用の変更届を提出する必要があります。使用届と同様に必要事項を記入の上、変更があった日から30日以内に原子力規制委員会に提出してください。

書類の提出に関する注意事項

各書類は必ず期限内に原子力規制委員会に提出してください。原子力規制委員会へ期限内に書類が届かなかった場合、罰則が科されることがあります。

原子力規制委員会への手続き様式

原子力規制委員会ホームページ

  • 政策課題
  • RI規制
  • 申請・届出等手続
  • 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の手続様式

提出先及び相談窓口

原子力規制庁長官官房放射線規制部門

提出先

〒106‐8450 東京都港区六本木1丁目9番9号

相談先

電話:03-3581-3352(代表)
FAX :03-5114-2128

関係法令

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

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